○由利本荘市財政報告書の作成及び公表に関する条例

平成17年3月22日

条例第51号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政報告書の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内においてこれを公表するものとする。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政報告書においては、前年10月1日から当年3月31日までの期間における次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 収入及び支出の概要

(2) 市民の負担の状況

(3) 公営事業の経理状況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、11月に公表する財政報告書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を公表し、併せて前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ、財政の動向又は財政方針を明らかにし、かつ、掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政報告書の公表は、広報紙等によりこれを行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政報告書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市財政報告書の作成及び公表に関する条例

平成17年3月22日 条例第51号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月22日 条例第51号