○由利本荘市特別会計条例
平成17年3月22日
条例第52号
(1) 診療所運営特別会計 診療所運営事業
(2) 情報センター特別会計 情報センター事業
(3) 奨学資金特別会計 奨学資金貸付事業
(4) 介護サービス事業特別会計 介護サービス事業
(5) スキー場運営特別会計 スキー場運営事業
(6) 小友財産区特別会計 小友財産区の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して経理する。
(7) 北内越財産区特別会計 北内越財産区の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して経理する。
(8) 松ヶ崎財産区特別会計 松ヶ崎財産区の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して経理する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の由利本荘市特別会計条例第1条第9号の規定に基づく休養宿泊施設運営特別会計に係る平成21年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の由利本荘市特別会計条例第1条第4号の規定に基づく地域情報化事業特別会計に係る平成27年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の由利本荘市特別会計条例第1条第8号の規定による簡易水道事業特別会計に属する資産及び債権債務については、由利本荘市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第244号)に基づく由利本荘市水道事業会計が引き継ぐものとする。
附則(平成31年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第77号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の由利本荘市特別会計条例第1条第6号の規定に基づく一番堰まちづくり事業特別会計に係る令和3年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の由利本荘市特別会計条例第1条第2号の規定に基づく休日応急診療所運営特別会計に係る令和4年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。