○由利本荘市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月22日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、産業の振興により本市の過疎地域(合併前において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって由利本荘市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。))の発展を図るため、過疎地域内において持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 市長は、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受ける設備であって、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下、「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る)をした者について当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示の日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、市長が規則で定める申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除措置の継承)

第4条 第1条に規定する事業が継承された場合において、第2条第1項に規定する設備及び土地が引き続き当該事業の用に供されているときは、当該設備及び土地に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その継承人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により事業の継承人が引き続き課税免除を受けようとするときは、市長が規則で定める事業継承届を前条第1項に規定する申請書と併せて提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成13年矢島町条例第17号)、由利町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年由利町条例第14号)、大内町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年大内町条例第34号)、東由利町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年東由利町条例第37号)又は鳥海町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年鳥海町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成17年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成19年6月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月23日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の由利本荘市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第1条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の由利本荘市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条第1項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月22日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成28年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の由利本荘市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

由利本荘市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月22日 条例第76号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第76号
平成18年3月31日 条例第58号
平成19年6月27日 条例第41号
平成21年6月30日 条例第31号
平成22年6月23日 条例第38号
平成23年6月22日 条例第41号
平成25年12月27日 条例第62号
平成27年12月22日 条例第60号
平成29年3月31日 条例第31号
令和元年9月25日 条例第62号
令和3年9月28日 条例第33号