○由利本荘市由利高原鉄道株式会社に対する固定資産税等の課税免除に関する条例

平成17年3月22日

条例第77号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、由利高原鉄道株式会社(以下「会社」という。)に対する固定資産税及び都市計画税の課税免除については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(課税免除の範囲)

第2条 課税免除の適用範囲は、会社が所有する資産のうち、由利高原鉄道鳥海山麓線の用に供する土地、建物及び償却資産とする。

(申請書等の提出)

第3条 前条の規定により固定資産税及び都市計画税に対する課税免除を受けようとする場合は、申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 由利高原鉄道鳥海山麓線の用に供する土地、建物及び償却資産の証明書

(2) 営業実績報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(効力の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、効力を失う。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由利高原鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例(昭和61年矢島町条例第10号)又は由利町由利高原鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例(昭和61年由利町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市由利高原鉄道株式会社に対する固定資産税等の課税免除に関する条例

平成17年3月22日 条例第77号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第77号
平成22年3月26日 条例第10号
平成23年12月21日 条例第56号
平成28年12月21日 条例第63号
令和3年12月24日 条例第45号