○由利本荘市理科教育センター条例
平成17年3月22日
条例第81号
(設置)
第1条 市の小中学校の理科教育に関する指導力の養成及び基礎的な調査研究を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、由利本荘市理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 理科教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由利本荘市理科教育センター | 由利本荘市東町15番地 |
(管理及び運営)
第3条 市長は、理科教育センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(所掌事項)
第4条 理科教育センターは、次の業務を行うものとする。
(1) 理科教育指導者の研修に関すること。
(2) 理科の教材研究に関すること。
(3) 理科の教材資料の作成に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、理科教育の振興に必要な事項
(職員)
第5条 理科教育センターに必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 理科教育センターの円滑な運営を図るために、由利本荘市理科教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員若干人で組織し、委員は、由利本荘市教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第31号で平成23年12月1日から施行)