○由利本荘市教育研究所条例
平成17年3月22日
条例第82号
(設置)
第1条 市の小中学校の教育に関する調査研究及び教職員の資質の向上を図るための研修を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、由利本荘市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由利本荘市教育研究所 | 由利本荘市東町15番地 |
(管理及び運営)
第3条 市長は、教育研究所を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(所掌事項)
第4条 教育研究所は、次の業務を行うものとする。
(1) 学校教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育職員の研修に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 教育に関する資料の収集及び整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育研究所の目的達成のために必要な事項
(職員)
第5条 教育研究所に必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 教育研究所の円滑な運営を図るために、由利本荘市教育研究所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員若干人で組織し、委員は、由利本荘市教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第31号で平成23年12月1日から施行)