○由利本荘市公民館条例

平成17年3月22日

条例第94号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、由利本荘市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 由利本荘市の公民館及び地区館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(分館)

第3条 公民館に必要あるときは、分館を設置することができる。

2 分館の名称、設置場所及び分館に必要な事項は、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める。

(管理及び運営)

第4条 教育委員会は、公民館を常に良好な状態にあるように管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(職員)

第5条 公民館に館長、地区館長、主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第6条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員の数は、別表第2のとおりとし、その任期は、2年とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公民館の使用を許可しない。

(1) その使用が公民館の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 使用者は、公民館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市立学校並びに本荘市公民館使用条例(昭和29年本荘市条例第31号)、本荘市公民館設置条例(昭和38年本荘市条例第16号)、矢島町公民館設置条例(昭和28年矢島町条例第12号)、岩城町公民館条例(昭和41年岩城町条例第10号)、由利町公民館設置条例(昭和30年由利町条例第38号)、大内町公民館設置条例(昭和31年大内町条例第14号)、大内町公民館使用規則(昭和42年大内町教育委員会規則第4号)、東由利町公民館条例(昭和31年東由利町条例第6号)、西目町公民館設置条例(昭和32年西目町条例第9号)、西目町公民館使用規則(昭和39年西目町教育委員会規則第1号)、西目町公民館使用料徴収条例(平成6年西目町条例第21号)、鳥海町公民館設置条例(昭和46年鳥海町条例第11号)又は鳥海町公民館使用規則(昭和44年鳥海町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第53号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第31号で平成23年12月1日から施行)

(平成23年12月21日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市中央公民館

由利本荘市上大野16番地

由利本荘市子吉公民館

由利本荘市埋田字用堰北17番地

由利本荘市小友公民館

由利本荘市三条字三条谷地72番地1

由利本荘市石沢公民館

由利本荘市館字中島372

由利本荘市南内越公民館

由利本荘市川口字愛宕町192

由利本荘市北内越公民館

由利本荘市内越字平岡304番地1

由利本荘市松ヶ崎公民館

由利本荘市神沢字浜辺111番地

由利本荘市矢島公民館

由利本荘市矢島町七日町字羽坂64番地1

由利本荘市岩城公民館

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地

由利本荘市由利公民館

由利本荘市前郷字御伊勢下24番地1

由利本荘市大内公民館

由利本荘市岩谷町字日渡100番地

由利本荘市上川大内地区館

由利本荘市小栗山字小栗山113番地

由利本荘市下川大内地区館

由利本荘市松本字上川原14番地4

由利本荘市東由利公民館

由利本荘市東由利老方字台山36番地

由利本荘市西目公民館

由利本荘市西目町沼田字新道下2番地533

由利本荘市鳥海公民館

由利本荘市鳥海町伏見字久保193番地

由利本荘市直根公民館

由利本荘市鳥海町中直根字中山5番地2

由利本荘市笹子公民館

由利本荘市鳥海町上笹子字下野77番地2

別表第2(第6条関係)

名称

審議会委員の数

由利本荘市中央公民館

由利本荘市子吉公民館

由利本荘市小友公民館

由利本荘市石沢公民館

由利本荘市南内越公民館

由利本荘市北内越公民館

由利本荘市松ヶ崎公民館

20人以内

由利本荘市矢島公民館

10人以内

由利本荘市岩城公民館

10人以内

由利本荘市由利公民館

10人以内

由利本荘市大内公民館

由利本荘市上川大内地区館

由利本荘市下川大内地区館

10人以内

由利本荘市東由利公民館

10人以内

由利本荘市西目公民館

10人以内

由利本荘市鳥海公民館

由利本荘市直根公民館

由利本荘市笹子公民館

10人以内

別表第3(第12条関係)

施設名

室名

使用料1時間当たり

(冷暖房料を含む。)

由利本荘市子吉公民館

講堂

スポーツ以外に使用する場合

860円

スポーツに使用する場合

210円

大研修室

250円

研修室

100円

講義室

100円

調理実習室

100円

由利本荘市小友公民館

研修室(全)

340円

研修室(大)

190円

研修室(小)

150円

会議室

100円

調理実習室

100円

由利本荘市南内越公民館

会議室

250円

研修室

150円

小会議室

100円

調理実習室

100円

由利本荘市北内越公民館

講堂

スポーツ以外に使用する場合

1,190円

スポーツに使用する場合

290円

研修室・講習室

290円

研修室

190円

講習室

100円

会議室

100円

調理実習室

100円

茶室

100円

由利本荘市大内公民館

保健指導室

230円

生涯学習室

150円

由利本荘市東由利公民館

学習室

170円

由利本荘市西目公民館

講堂(ホール)

860円

会議室

100円

研修室1(舞踊室)

150円

研修室2(音楽室)

150円

調理実習室

100円

研修室3(和室全)

230円

研修室3(和室A)

150円

研修室3(和室B)

100円

由利本荘市直根公民館

多目的ホール

500円

講座室

170円

研修室

170円

調理実習室

100円

由利本荘市笹子公民館

多目的ホール

500円

講座室

170円

研修室

190円

調理実習室

100円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

由利本荘市公民館条例

平成17年3月22日 条例第94号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第94号
平成21年3月25日 条例第17号
平成21年12月25日 条例第53号
平成23年3月25日 条例第27号
平成23年12月21日 条例第79号
平成24年3月27日 条例第17号
平成25年12月27日 条例第58号
令和元年6月20日 条例第51号
令和3年3月15日 条例第11号