○由利本荘市郷土資料館条例

平成17年3月22日

条例第101号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、由利本荘市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 資料館に館長及び必要な職員を置くことができる。

(資料館協議会)

第4条 資料館の適正な運営を図るため由利本荘市資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内で組織し、委員は、由利本荘市教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(入館料等)

第5条 資料館への入館料は、無料とする。ただし、企画展においては設定した額の入館料を納付しなければならない。

2 研修室を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならならない。

(入館料等の減免)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料又は使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(入館料等の不還付)

第7条 既に徴収した入館料又は使用料は、還付しない。ただし、研修室等の使用について使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市郷土資料館条例(昭和56年本荘市条例第11号)、岩城町立歴史民俗資料館条例(昭和53年岩城町条例第16号)、由利町ゆりの里郷土資料館設置条例(平成3年由利町条例第21号)又は大内町歴史民俗資料館設置条例(平成2年大内町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日条例第102号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(由利本荘市矢島郷土文化保存伝習施設条例の廃止)

2 由利本荘市矢島郷土文化保存伝習施設条例(平成17年由利本荘市条例第102号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の由利本荘市郷土資料館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第66号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市本荘郷土資料館

由利本荘市石脇字弁慶川5番地

由利本荘市岩城歴史民俗資料館

由利本荘市岩城亀田亀田町字田町41番地

由利本荘市大内歴史民俗資料館

由利本荘市岩谷町字日渡100番地

由利本荘市矢島郷土文化保存伝習施設

由利本荘市矢島町七日町字羽坂64番地1

別表第2(第5条関係)

施設名

使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。)

由利本荘市大内歴史民俗資料館研修室

140円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

由利本荘市郷土資料館条例

平成17年3月22日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)