○由利本荘市社会教育コミュニティセンター条例

平成17年3月22日

条例第138号

(設置)

第1条 市民の連帯感に支えられたコミュニティづくりを活発にし、市民意識の高揚及び文化の向上発展を図り、近隣社会をつくるための教育文化及び複合的機能を有する中心的施設として、由利本荘市社会教育コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニテイセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、コミュニティセンターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 コミュニティセンターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの使用を許可しない。

(1) その使用がコミュニティセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、コミュニティセンターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はコミュニティセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) コミュニティセンターの管理上特に必要があるため、使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、コミュニティセンターの施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町コミュニティセンター設置条例(昭和59年矢島町条例第15号)、矢島町コミュニティセンター使用料徴収条例(昭和59年矢島町条例第16号)、岩城町コミュニティセンター「岩城会館」設置条例(昭和63年岩城町条例第9号)又は由利町中央コミュニティセンター設置条例(昭和55年由利町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市社会教育コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市矢島コミュニティセンター「日新館」

由利本荘市矢島七日町字羽坂64番地1

由利本荘市岩城コミュニティセンター「岩城会館」

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地

由利本荘市由利コミュニティセンター「善隣館」

由利本荘市前郷字御伊勢下24番地1

別表第2(第9条関係)

施設名

室名

使用料1時間当たり

(冷暖房料を含む。)

矢島コミュニティセンター「日新館」

市民ホール

940円

調理実習室

100円

和室(大)

150円

和室(小)

100円

研修室(前)

150円

研修室(後)

150円

学習室

100円

岩城コミュニティセンター「岩城会館」

大ホール

670円

第1研修室(大)

210円

第1研修室(小)

150円

第1研修室(全室)

360円

第2研修室(洋)

100円

調理実習室

150円

伝承室

100円

会議室(1室)

150円

会議室(全室)

270円

由利コミュニティセンター「善隣館」

市民ホール

750円

談話室

100円

会議室

100円

視聴覚室

170円

研修室(和室)

210円

第1和室

130円

第2和室

100円

調理室

100円

展示ホール(2階サロン)

100円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

由利本荘市社会教育コミュニティセンター条例

平成17年3月22日 条例第138号

(令和元年10月1日施行)