○由利本荘市社会福祉法人に対する貸付金に関する条例

平成17年3月22日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に、同法第2条に定める社会福祉事業を行うための施設の設置、改善、拡張又は整備に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付け、もって社会福祉事業の育成助長を図ることを目的とする。

(貸付手続)

第2条 法人は、貸付金を借り受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 貸付金を借り受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

2 市長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、毎年度予算の範囲内において貸付けすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する貸付金に関する条例(昭和40年本荘市条例第25号)又は社会福祉法人に対する貸付金に関する条例(昭和50年矢島町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市社会福祉法人に対する貸付金に関する条例

平成17年3月22日 条例第128号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第128号