○由利本荘市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月22日

条例第137号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成(以下「助成」という。)については、この条例の定めるところによる。

(助成手続)

第2条 法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び収支計算書

2 市長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成10年矢島町条例第16号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年岩城町条例第23号)、由利町社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成7年由利町条例第35号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年大内町条例第13号)又は東由利町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年東由利町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月22日 条例第137号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第137号