○由利本荘市コミュニティセンター条例

平成17年3月22日

条例第139号

(設置)

第1条 住民の連帯意識を高揚し、豊かな人間性の開発を通じて生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、由利本荘市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 センターを使用(住民が自らの権利義務を履行し、又は単なる休憩等の入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターのへ入場及び使用を許可しない。

(1) その使用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。ただし、鳥海コミュニティ支援センターの使用料は、無料とする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第8条の規定により使用許可を取り消した場合を除き、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第14条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 上記業務に付随する業務

(4) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第11条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城町高城センター設置条例(昭和49年岩城町条例第38号)、大内町川口コミュニティセンター設置条例(平成12年大内町条例第6号)、大内町コミュニティセンター設置条例(昭和55年大内町条例第15号)、東由利町コミュニテイセンター設置条例(昭和62年東由利町条例第29号)又は鳥海町コミュニティ支援センター設置条例(平成5年鳥海町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第346号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、西滝沢地区コミュニティセンターに関する条例(平成元年由利町条例第6号)及び大内町コミュニティ体育館設置条例(平成11年大内町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第50号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

由利本荘市滝地区コミュニティセンター

由利本荘市滝字館ノ下タ28番地

由利本荘市高城センター

由利本荘市岩城亀田亀田町字田町41番地

由利本荘市川口コミュニティセンター

由利本荘市大内三川字熊野田210番地

由利本荘市高尾地区コミュニティセンター

由利本荘市高尾字沢田110番地

由利本荘老方コミュニティセンター老方館

由利本荘市東由利老方字五升畑13番地

由利本荘市鳥海コミュニティ支援センター

由利本荘市鳥海町伏見字久保193番地

別表第2(第9条、第15条関係)

1 高城センター

室名

使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。)

大広間(半室)

200円

大広間(全室)

400円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

2 川口コミュニティセンター

区分

使用料金

半日

8時から12時まで

13時から17時まで

1日

8時から17時まで

夜間

17時から21時まで

暖房料(1時間当たり)

集会室

520円

1,040円

730円

100円

会議室

310円

620円

420円

100円

調理実習室

840円

1,570円

840円

備考

1 使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

3 高尾地区コミュニティセンター

室名

使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。)

大広間

250円

研修室

130円

調理室

100円

体育館

310円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

4 老方コミュニティセンター

区分

使用料

半日

8時から12時まで

13時から17時まで

1日

8時から17時まで

夜間

17時から21時まで

冷暖房料

(1時間当たり)

娯楽教養室

520円

1,040円

730円

100円

視聴覚室

150円

300円

200円

100円

調理室

690円

1,260円

690円

100円

サークル活動準備室

310円

620円

420円

100円

備考

1 使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 興行及び営利目的のために使用する場合は、この表に定める額に、100分の100を乗じて得た額を加算する。

3 使用時間が、半日、1日、夜間の区分に満たない場合であっても、それぞれ半日、1日、夜間を適用する。

4 この表に定める時間以外の時間に使用する場合の使用料は、夜間の欄に掲げる額を時間割りして計算した額(10円未満の端数は、これを10円に切り上げる)とする。この場合において、使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

5 視聴覚室と調理室を同時に使用する場合は、暖房料は合わせて1時間当り100円とする。

5 滝地区コミュニティセンター

区分

使用料

半日

8時から12時まで

13時から17時まで

1日

8時から17時まで

夜間

17時から21時まで

暖房料

(1時間当たり)

体育室

520円

1,040円

730円

100円

休憩室

310円

620円

420円

100円

備考

1 興行及び営利目的のために使用する場合は、この表に定める額に、100分の100を乗じて得た額を加算する。

2 使用時間が、半日、1日、夜間の区分に満たない場合であっても、それぞれ半日、1日、夜間を適用する。

3 使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

由利本荘市コミュニティセンター条例

平成17年3月22日 条例第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第139号
平成17年12月22日 条例第346号
平成23年12月21日 条例第62号
平成25年12月27日 条例第58号
平成26年12月24日 条例第44号
令和元年6月20日 条例第30号
令和4年12月23日 条例第50号
令和5年12月20日 条例第55号