○由利本荘市廃棄物の処理及び再利用並びに清掃に関する条例

平成17年3月22日

条例第157号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市長の責務等(第3条・第4条)

第3節 市民の責務(第5条)

第4節 事業者の責務(第6条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 市長の減量義務等(第7条―第9条)

第2節 市民の減量義務等(第10条・第11条)

第3節 事業者の減量義務等(第12条―第15条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則(第16条・第17条)

第2節 廃棄物の処理(第18条―第27条)

第3節 適正処理困難物の抑制(第28条―第30条)

第4節 一般廃棄物処理手数料等(第31条・第32条)

第5節 一般廃棄物処理業等(第33条―第37条)

第4章 一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等(第38条―第42条)

第5章 市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格(第43条)

第6章 地域環境の清潔保持(第44条―第47条)

第7章 雑則(第48条―第51条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、由利本荘市が行う廃棄物の発生の抑制、再利用の促進、廃棄物の適正な処理及び生活環境の保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物であって、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 再利用 活用しなければ不要となる物、廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(4) 粗大ごみ 家庭廃棄物のうち、主に耐久消費材を中心とする比較的大型(指定ごみ袋により収集不可能なもの)の固形廃棄物をいう。

第2節 市長の責務等

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて一般廃棄物の発生を抑制し、再利用等を促進するなどにより一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市長は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その効率的な運営に努めなければならない。

3 市長は、第1項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量及び適正な処理について、市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

第3節 市民の責務

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不要品等の活用により再利用を図るとともに、廃棄物をなるべく自ら処分することなどにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

第4節 事業者の責務

(事業者の責務)

第6条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するなどにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることがないよう努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 市長の減量義務等

(再利用等による減量)

第7条 市長は、資源化物(市長が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として収集するものをいう。以下同じ。)の収集、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)での資源の回収を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用による廃棄物の減量に努めなければならない。

(再利用に関する計画)

第8条 市長は、再利用による一般廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第9条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

第2節 市民の減量義務等

(市民の減量義務等)

第10条 市民は、再利用可能な物の分別、収集及び再利用促進のための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

第11条 市民は、商品を選択するに際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した選択をするよう努めなければならない。

第3節 事業者の減量義務等

(事業系一般廃棄物の減量)

第12条 事業者は、再利用可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その排出する事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物の発生の抑制)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発に努めるとともに、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則

(家庭廃棄物の処理)

第16条 市長は、家庭廃棄物について自らの責任で生活環境の保全に支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第17条 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を生活環境の保全に支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

第2節 廃棄物の処理

(一般廃棄物処理計画)

第18条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項の一般廃棄物処理計画を変更したときは、その都度告示するものとする。

(計画の遵守義務等)

第19条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる家庭廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない家庭廃棄物については、収集の区分ごとに適正に分別し、所定の場所に排出する等、前条に定めた一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、所定の場所を常に清潔にしなければならない。

(排出禁止物)

第20条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(事業者の処理)

第21条 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第2項に定める一般廃棄物処理基準に従わなければならない。

2 事業者は、その排出する特別管理一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第3項に定める特別管理一般廃棄物処理基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第22条 事業者は、その建物又は敷地内にその排出する事業系一般廃棄物(特定家庭用機器廃棄物を除く。以下同じ。)の保管場所を設置しなければならない。

2 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を前項の保管場所に集めなければならない。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第23条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長が指定する処理施設に運搬する場合は、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合は、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(準用)

第24条 第19条及び第20条の規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

(改善命令等)

第25条 市長は、占有者が第19条の規定に違反していると認められるとき、又は事業者が第21条第22条若しくは前条の規定により準用する第19条の規定に違反していると認められるときは、その占有者又は事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第26条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則に定める基準に適合するものでなければならない。

3 市長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を、同項に規定する保管場所等に集めなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第27条 法第11条第2項の規定により、本市が処理(収集及び運搬を除く。以下この条において同じ。)する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がないものとする。

第3節 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第28条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと又はその製品、容器等にかかる廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第29条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、環境大臣が法第6条の3第1項の規定に基づき指定した適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第30条 適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任で適正処理困難物を下取り等により回収に努めなければならない。

2 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第4節 一般廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第31条 市長は、次に掲げる一般廃棄物の処理について、別表第1に定める処理手数料を徴収する。

(1) 臨時処理手数料

(2) 粗大ごみ処理手数料

(3) 指定収集袋による可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみ処理手数料

2 市長は、前項第1号に定める臨時処理手数料について、その都度徴収し、特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

(指定収集袋の交付)

第31条の2 指定収集袋の交付は、市が指定する指定収集袋取扱い業者において行うものとし、指定収集袋を必要とする者は当該業者に手数料を納付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、指定収集袋の取扱いに関する必要な事項は、市長が別に定める。

(手数料等の減免)

第32条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第31条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

第5節 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業等の許可)

第33条 法第7条第1項及び第6項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)及び浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、規則に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により受けた一般廃棄物処理業の許可について、許可の更新を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(変更の許可等)

第34条 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業者は、事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。また、浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、申請及び添付書類の記載事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

2 法第7条の2第3項及び浄化槽法第38条の規定により、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、当該廃止又は変更の日から、一般廃棄物処理業者にあっては10日以内に、浄化槽清掃業者にあっては30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、事業の全部又は一部を休止しようとするときは、その30日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

(事業の停止及び許可の取消し等)

第35条 市長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が、法、浄化槽法又はこの条例に違反する行為をしたとき等は、法第7条の3若しくは第7条の4又は浄化槽法第41条に基づき、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(施設及び器材等の検査、報告の徴収)

第36条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可業務の範囲に係る収集運搬車等の器材及び関連施設、業務内容等について、市長が、検査の実施及び報告の徴収の必要があると認めたときは、これに従わなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料等)

第37条 市長は、一般廃棄物処理業の許可等に関し、別表第2に定める手数料を徴収する。

第4章 一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第38条 法第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の公衆への縦覧並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象処理施設」という。)の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

(縦覧の場所及び期間)

第39条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を縦覧に供するときは、報告書等の縦覧場所を告示するものとし、報告書等の縦覧の期間は、当該告示の日から起算して1月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第40条 前条の規定により市長が報告書等を縦覧に供したときは、当該縦覧の対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第41条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前2条に定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第42条 市長は、対象処理施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 対象処理施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 対象処理施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 対象処理施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、由利本荘市の区域に属しない地域が含まれているとき。

第5章 市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格

第43条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 市長の指定する講習を修了した者

第6章 地域環境の清潔保持

(地域の生活環境の保持)

第44条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所等の清潔保持)

第45条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚してはならない。

2 何人も、みだりに廃棄物を捨てる行為をしてはならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第46条 前条に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第47条 空き地を所有し、又は管理する者はその空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

第7章 雑則

(報告の徴収)

第48条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、廃棄物の減量及び処理に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第49条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(清掃指導員)

第50条 市長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、清掃指導員を置くことができる。

2 清掃指導員は、市職員のうちから市長が命ずる。

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年本荘市条例第8号)、矢島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年矢島町条例第16号)、岩城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年岩城町条例第10号)、由利町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年由利町条例第26号)、大内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年大内町条例第19号)、東由利町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年東由利町条例第14号)、西目町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年西目町条例第18号)又は鳥海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年鳥海町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、別表第1第3号の規定の適用については、第31条第1項の規定に関わらず、「(大)1袋につき50円」とあるのは「(大)1袋につき30円」と、「(小)1袋につき30円」とあるのは「(小)1袋につき20円」と、「(ミニ)1袋につき20円」とあるのは「(ミニ)1袋につき12円」とする。

(平成18年3月27日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第37号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第49号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(由利町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の廃止)

2 由利町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成10年由利町条例第25号)は、廃止する。

(平成25年3月18日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第31条関係)

一般廃棄物処理手数料

(1) 臨時処理手数料 各処理施設に直接搬入された一般廃棄物について、設置条例に定められた処理手数料を徴収する。

※ 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)第3条及び第4条に定めるエアコンディショナー、ブラウン管式テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、パーソナルコンピューター、液晶プラズマテレビ、衣類乾燥機並びにし尿及び浄化槽汚泥を除く。

(2) 粗大ごみ処理手数料 1個につき 700円

※ 特定家庭用機器再商品化法施行令第1条、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第3条及び第4条に定めるエアコンディショナー、ブラウン管式テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、パーソナルコンピューター、液晶プラズマテレビ、衣類乾燥機を除く。

(3) 指定収集袋による可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ処理手数料

可燃ごみ、不燃ごみ用

(大)1袋につき50円

(小)1袋につき30円

(ミニ)1袋につき20円

資源ごみ用

(大)1袋につき20円

(小)1袋につき13円

(ミニ)1袋につき10円

別表第2(第37条関係)

(1) 一般廃棄物処理業の許可証交付手数料 1件につき 4,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可証交付手数料 〃 8,000円

(3) 許可証の再交付手数料 〃 2,000円

(4) 従業員証の交付手数料 1枚につき 300円

(5) 従業員証の再交付手数料 1枚につき 200円

※(1)及び(2)については、更新及び変更を含む。

由利本荘市廃棄物の処理及び再利用並びに清掃に関する条例

平成17年3月22日 条例第157号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第157号
平成18年3月27日 条例第35号
平成19年3月23日 条例第21号
平成21年9月25日 条例第37号
平成21年12月25日 条例第49号
平成24年12月25日 条例第60号
平成25年3月18日 条例第12号