○由利本荘市一般廃棄物最終処分場条例

平成17年3月22日

条例第161号

(設置)

第1条 一般廃棄物を衛生的かつ効率的に処理するため、一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由利本荘市本荘一般廃棄物最終処分場

由利本荘市土谷字下岩瀬地内

由利本荘市由利一般廃棄物最終処分場

由利本荘市黒沢字東由利原4番地1

由利本荘市鳥海一般廃棄物最終処分場

由利本荘市鳥海町小川字八森3番地内

(管理及び運営)

第3条 最終処分場の管理運営は、市長が行う。

(取扱う廃棄物)

第4条 最終処分場で取扱う一般廃棄物の種類は、次のとおりとする。

(1) 不燃性粗大ごみ

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めた廃棄物

(使用の許可)

第5条 最終処分場の使用者は、市長が許可した者とする。

(使用の制限)

第6条 使用者は、由利本荘市の区域外から廃棄物を搬入してはならない。

2 市長は、廃棄物の搬入及び最終処分場の使用を制限することができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた場合は、許可することができる。

(使用料)

第7条 最終処分場の使用者から、使用料として別表に定める額をその都度徴収する。ただし、特別の理由があると認められた場合は、後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、前条の使用料を減額し、又は減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他特別の事情があると認められる者

(遵守事項)

第9条 最終処分場の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 廃棄物が飛散し、流出しないようにすること

(2) 係員の指定する場所以外の場所に車を乗り入れないこと

(3) 係員の定める場所以外の場所で火気を使用しないこと

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員が最終処分場の保安上又は管理上必要と認めて指示する事項

(使用の拒否)

第10条 市長は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、第5条の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 最終処分場の秩序を乱す行為をしたとき。

(損害賠償)

第11条 使用者が最終処分場の建物及び設備等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由利町一般廃棄物最終処分場条例(平成12年由利町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市一般廃棄物最終処分場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第46号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設の名称

料金

摘要

本荘一般廃棄物最終処分場

由利一般廃棄物最終処分場

520円/100kg

100kg未満の場合は100kgとみなす。

100kgを超えるときは、200kgとみなす。以下100kgごととする。

鳥海一般廃棄物最終処分場

軽トラック1台 520円

2tトラック1台 2,100円

4tトラック1台 4,190円


由利本荘市一般廃棄物最終処分場条例

平成17年3月22日 条例第161号

(令和5年1月1日施行)