○由利本荘市住みよい環境づくり条例

平成17年3月22日

条例第164号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 不法投棄の禁止等(第6条―第9条)

第3章 空き地の美化(第10条・第11条)

第4章 家畜及び愛玩動物の管理等(第12条―第14条)

第5章 降雪期における安全確保(第15条)

第6章 環境保全調査等(第16条)

第7章 公表等(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を営むためには、住みよい環境づくりが極めて重要なことにかんがみ、市、市民等及び事業者のそれぞれの責務を明らかにし、もって将来にわたって良好な環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 本市に居住する者又は本市に滞在し、事業等の活動に従事している者をいう。

(2) 生活環境 人の生活にかかわる環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)をいう。

(3) 自然環境 自然の生態系を構成する土地、大気、水及び動植物をいう。

(4) 良好な環境 市民等が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(5) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供されている場所をいう。

(6) 空き地 現に人が使用していない土地又は人が使用していないと同様の状態にある土地をいう。

(7) ごみ 飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器(以下「空き缶等」という。)及びたばこの吸い殻、紙くずその他の環境美化を阻害する廃棄物をいう。

(8) 事業者 市内において事業活動を営む者をいう。

(9) 販売業者 空き缶等に収納した飲食料を販売する事業を行う者をいう。

(10) 所有者等 市内の土地の所有者、占有者及び管理者をいう。

(11) 除雪等 除雪、排雪及び除排雪施設整備をいう。

(市の責務)

第3条 市は、環境美化の促進及び良好な環境の保全に関する施策(以下「環境保全施策」という。)を実施する責務を有する。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、良好な環境が保全されるよう自ら努めるほか、身近な地域における清掃活動その他の環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境保全施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たって、良好な環境が保全されるよう自らの責任及び負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する環境保全施策に協力しなければならない。

第2章 不法投棄の禁止等

(ごみの不法投棄の禁止等)

第6条 何人も、公共の場所及び所有者等の管理する場所にみだりにごみを捨ててはならない。

2 公共の場所の管理者及び所有者等は、その管理する場所の良好な環境を保全し、みだりにごみが捨てられないよう努めなければならない。

(ごみの回収命令)

第7条 市長は、前条第1項に違反した者に対し、ごみを持ち帰り、又は回収容器に収納すべきことを命ずることができる。

(販売業者の散乱防止の責務)

第8条 販売業者は、空き缶等の散乱の防止及び再資源化の促進を図るため、回収容器の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

(販売業者に対する勧告等)

第9条 市長は、販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた販売業者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

第3章 空き地の美化

(空き地の管理)

第10条 空き地に係る所有者等は、その空き地が次の各号のいずれかに該当する状態(以下「不良状態」という。)にならないよう常に適正な管理に努めなければならない。

(1) 雑草が繁茂すること。

(2) 害虫又は悪臭の発生場所になること。

(3) 火災の予防上危険な場所になること。

(4) 犯罪の防止上好ましくない場所になること。

(5) 交通上の障害になること。

(6) 廃棄物の不法投棄場所になること。

(7) 建築資材等の乱雑な野積みにより景観を損なうこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、良好な環境を著しく損なうこと。

(所有者等に対する勧告等)

第11条 市長は、空き地が前条の不良状態にあるとき、又は不良状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き地に係る所有者等に対し、目隠し用塀、生け垣の造作、雑草の除去その他の不良状態の改善について、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた所有者等がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

第4章 家畜及び愛がん動物の管理等

(家畜の管理)

第12条 家畜の飼養者は、自らの責任において必要な施設を整備し、管理するとともに、ふん尿の適正な処理、悪臭及び衛生害虫の発生防止に努めなければならない。

(愛がん動物の管理)

第13条 犬、猫その他の愛がん動物の飼養者は、当該愛がん動物が市民等に危害を与え、又は迷惑を及ぼさないよう適切に管理しなければならない。

2 愛がん動物の飼養者は、その飼養を行わなくなったとき、又は愛がん動物が死亡したときは、みだりに捨てることなく、自らの責任において適切に措置しなければならない。

3 飼い犬の飼養者は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行し、処理すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所並びに他人の土地、建築物及び工作物を汚したときは、直ちに処理すること。

(飼養者に対する勧告等)

第14条 市長は、家畜及び愛がん動物の飼養者が前2条に規定する動物の管理を怠ることにより周辺の生活環境を損なっていると認めるときは、その者に対し必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた愛がん動物の飼養者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

第5章 降雪期における安全確保

(除雪等)

第15条 市は、降雪期における冬期交通確保に関する計画を策定し、除雪等を実施するものとする。

2 市民等は、前項の除雪等の実施に協力しなければならない。

第6章 環境保全調査等

(立入調査等)

第16条 市長は、この条例の施行に際し、必要な限度において職員を調査のため現地に立ち入らせ、関係者から説明又は報告を求めるとともに、関係者に対し必要な指示又は指導を行わせることができる。

2 市長は、環境監視員を選任し、良好な環境を保全するため必要な事項を監視させることができる。

3 前2項の規定により立入調査等を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第7章 公表等

(違反事実の公表)

第17条 市長は、第7条第9条第2項第11条第2項及び第14条第2項の規定による命令に従わなかった者について、公表の必要があると認めるときは、その理由及び命令に従わない旨を記し、住所及び氏名を公表することができる。

2 前項の公表は、由利本荘市公告式条例(平成17年由利本荘市条例第3号)に基づく掲示場又は由利本荘市広報により実施する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町住みよい環境づくり条例(平成12年矢島町条例第35号)又は由利町環境づくり条例(平成14年由利町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月24日条例第45号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

由利本荘市住みよい環境づくり条例

平成17年3月22日 条例第164号

(平成27年7月1日施行)