○由利本荘市中小企業融資あっせんに関する条例

平成17年3月22日

条例第171号

(目的)

第1条 この条例は、由利本荘市内に居住する中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)で事業資金を必要とする者に対し融資のあっせんを図り、中小企業の経営安定及び振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、中小企業者及び小規模企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に掲げる者をいう。

(融資援助の措置)

第3条 市長は、第1条の目的を遂行するため、取扱金融機関と契約の下に融資資金を預託できるものとする。

2 融資保証については、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)と保証契約を締結するものとする。

(申請者の資格)

第4条 この条例により融資あっせんの申請をすることができる者は、比較的一般金融機関から融資を受けることが困難な中小企業者等で、本市に1年以上住所又は事業所を有し、現に事業を営んでいるもの又は市長が特に本市産業振興上寄与すると認めたものとする。

(融資あっせんの制限及び限度)

第5条 この条例による融資あっせんは、事業運営上必要とする資金であって、企業発展に寄与すると認められる者に限る。

2 融資あっせんの最高限度は、1企業について2,000万円とする。

3 融資あっせんの貸付利率は、第3条第2項の保証契約に定める率とする。

4 融資あっせんの貸付期間は、7年以内とする。

(融資あっせんの手続)

第6条 融資のあっせんを受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、市税を完納している者でなければならない。

3 市長は、この融資について必要な場合には、連帯保証人を徴することができる。

(融資あっせんの決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、融資あっせんの可否を決定する。

(債務者の履行義務)

第8条 この条例により融資あっせんを受けた者は、条例の趣旨を尊重し、かつ、融資あっせん条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市中小企業融資斡旋に関する条例(昭和39年本荘市条例第22号)、矢島町中小企業融資あっせんに関する条例(昭和42年矢島町条例第14号)、岩城町中小企業振興融資斡旋に関する条例(昭和46年岩城町条例第23号)、由利町商工業者振興資金融資斡旋に関する規則(平成4年由利町規則第3号)、大内町商工業振興資金運用規程(昭和43年大内町規程)、東由利町中小企業振興融資斡旋に関する規則(昭和47年東由利町規則第11号)、西目町商工業振興資金運用規程(昭和42年西目町規程)又は鳥海町中小企業振興資金融資斡旋に関する条例(平成10年鳥海町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の由利本荘市中小企業融資あっせんに関する条例の規定により融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由利本荘市中小企業融資あっせんに関する条例

平成17年3月22日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)