○由利本荘市工場等立地促進条例

平成17年3月22日

条例第173号

(目的)

第1条 この条例は、市の区域内に工場等を立地する事業者に対して、奨励措置又は便宜の供与を講ずることにより、本市工業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 工場等とは、次の施設をいう。

 工場 製造業(日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号))を営むために必要な施設

 情報通信関連事業所 情報サービス業等を営むために必要な施設、コールセンター業に供する施設

 研究施設 先端的な技術等に係る研究開発のために使用する施設

 流通関連施設 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業等のうち、県を越えた広域物流ネットワークを構築する施設

 新エネルギー関連施設 新エネルギーに関連した施設

(2) 立地 市の区域内に工場等を有していない事業者が新たに市の区域に工場等を設置し、又は市の区域に既に工場等を有する事業者が生産能力の拡大を目的として当該工場を増築し、若しくは同一の用地内若しくは市内に他の用地を取得し工場等を新設することをいう。

(3) 投下固定資産額 前号の増築又は新設に直接供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるものをいう。)の取得価格の総額をいう。

(4) 従業員 雇用契約に基づき常時勤務して、毎月賃金の支払を受けている者で、雇用保険被保険者をいう。

(5) 特定業務施設 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条で定める業務施設をいう。

(適用工場等)

第3条 市長は、次に該当する工場等を奨励措置等適用工場等(以下「適用工場等」という。)として指定することができる。

(1) 立地に伴う投下固定資産総額が500万円(前条第1号のア 工場については、資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)以上であること。

(2) 当該工場等の立地に伴い、新たに雇用する従業員数が5人以上(中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。)にあっては、3人以上)であること。

2 市内に工場等を有する事業者が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定により定められた用途区域上の制約による不便の解消、企業の集団化、団地化等を図るため、既存の工場等を市の区域内の他の地域に移転する場合で前項の条件に該当しない場合においても、市長が特に認めたときは、適用工場等として指定することができる。

3 市長は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に定める地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業所が整備する工場等又は地域再生法(平成17年法律第24号)に定める地方拠点の強化・拡充の承認を受けた事業者が整備する特定業務施設を、適用工場等として指定することができる。

(指定の申請)

第4条 前条の適用工場等の指定を受けようとする事業者は、当該工場等の立地に係る工事に着手する日前1月までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認める事情があるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請に基づき、適用工場等の指定の可否を決定し、当該申請者に対し通知しなければならない。

(奨励措置)

第5条 市長は、適用工場等として指定した事業者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 雇用奨励金の交付

(3) 用地取得助成金の交付

(4) 福利厚生施設等助成金の交付

(固定資産税の課税免除)

第6条 市長は、適用工場等について、立地により操業することとなった工場等の事業の用に供する固定資産(土地についてはその取得の日の翌日から起算して3年以内に当該土地を敷地とする工場等の操業があった場合に限る。)に係る固定資産税の課税免除を行うことができる。ただし、地域再生法に定める地方拠点の強化・拡充の承認を受けた事業者が整備する特定業務施設に係る固定資産は除く。

2 前項の課税免除の期間は、当該工場等の立地による操業開始日後において固定資産税が最初に賦課されるべき賦課期日の属する年度から起算して5年度以内で市長が決定した年度とする。

3 市長は、規則で定める条件を満たしたと認めるときは、前項の課税免除の期間を3年度まで延長することができる。

(奨励金・助成金の交付)

第7条 市長は、適用工場等に対して、規則で定めるところにより、第5条で規定する奨励金・助成金を交付することができる。

(便宜の供与)

第8条 市長は、適用工場等として指定した事業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 工場等の用地の取得、道路等の輸送施設の整備、用排水施設の整備その他工場等の立地について必要な協力援助

(2) 従業員の確保に対する協力

(3) 工場等の立地に必要な資料の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項についての協力

(奨励措置の取消等)

第9条 市長は、奨励措置を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置を取り消し、若しくは停止し、又は奨励金の交付及び固定資産税の課税免除があるときは、その交付金額及び課税免除額の全部又は一部についてそ及して返還させ、又は納付させることができる。

(1) 操業開始日から3年以内に工場等を廃止し、又は操業を6月以上休止し、若しくは当該施設を目的以外の用途に供したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により奨励措置を受けたとき。

(3) 第14条の報告義務等を怠ったとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(奨励措置の承継)

第10条 この条例による奨励措置を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当する事由により、奨励措置に係る権利及び義務を承継する場合は、当該各号に掲げる者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 法人が合併により消滅した場合 合併後に存続する法人の代表者

(2) 営業を譲り渡した場合 譲受人

(3) 法人の代表者の変更又は死亡の場合 承継人

(奨励措置の譲渡及び担保の禁止)

第11条 この条例による奨励措置に係る権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告義務等)

第12条 この条例による奨励措置を受けた事業者は、市長の求める事項に対する報告又は届出をするとともに、市長の命じた職員の実地検査に協力しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市工場等立地促進条例(平成元年本荘市条例第28号)、矢島町工場誘致奨励条例(昭和40年矢島町条例第19号)、岩城町工場誘致条例(平成12年岩城町条例第5号)、由利町工場設置奨励条例(昭和42年由利町条例第1号)、大内町工場誘致条例(昭和56年大内町条例第7号)、東由利町工場誘致条例(昭和58年東由利町条例第8号)、西目町工場誘致条例(昭和38年西目町条例第12号)又は鳥海町企業誘致奨励条例(昭和63年鳥海町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市工場等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定する適用工場について適用し、同日前に指定した適用工場については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市工場等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定する適用工場について適用し、同日前に指定した適用工場については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市工場等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定する適用工場等に係る奨励措置について適用し、同日前に指定した適用工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市工場等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定する適用工場等について適用し、同日前に指定した適用工場等については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市工場等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定する適用工場等について適用し、同日前に指定した適用工場等については、なお従前の例による。

由利本荘市工場等立地促進条例

平成17年3月22日 条例第173号

(令和3年9月28日施行)