○由利本荘市南由利原高原青少年旅行村条例

平成17年3月22日

条例第178号

(設置)

第1条 青少年の健全な旅行の促進を図り、併せて過疎地域の振興に資するため、南由利原高原青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旅行村の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 旅行村は、次の事業を行う。

(1) 施設の施設利用に関すること。

(2) レクリエーション活動の振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営に関すること。

(管理及び運営)

第4条 市長は、旅行村を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第5条 旅行村の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、旅行村の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、旅行村の使用を許可しない。

(1) その使用が旅行村の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、旅行村の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、旅行村を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は旅行村の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 旅行村の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、旅行村の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第15条 市長は、旅行村の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に旅行村の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により旅行村の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って旅行村の管理を行わなければならない。

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由利町青少年旅行村設置及び管理に関する条例(昭和50年由利町条例第8号)、由利町森林総合利用施設設置条例(平成元年由利町条例第4号)、由利町由利高原サイクリング施設設置条例(平成2年由利町条例第2号)又は由利町休養施設ログハウス設置条例(平成4年由利町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

南由利原高原青少年旅行村

由利本荘市西沢字南由利原373番地

サイクリングターミナル

由利本荘市西沢字南由利原360番地

南由利原森林総合利用施設

由利本荘市西沢字南由利原332番地

別表第2(第10条、第16条関係)

1 南由利原高原青少年旅行村

区分

一般

高校生

小・中学生

備考

入村料

220円

120円

60円

1人につき

テント持込料

日帰り

280円

1張につき

1泊

560円

集会施設

日帰り

120円

70円

40円

1人1日又は1回につき

管理棟、キャンピングセンター及びふれあいロッジ

1泊

1,100円

660円

340円

1人につき

管理棟及びキャンピングセンター

暖房料

日帰り

280円

暖房器具1台につき

1泊

560円

備品

10円

食器1個1日につき

50円

鍋等1品1日につき

220円

毛布1枚1泊につき

運動用具

340円

サッカー用具一式半日につき

220円

その他の用具一式半日につき

運動広場

1,100円

半日又は1回につき

小広場

340円

半日又は1回につき

テニスコート

560円

1面1時間につき

照明を使用するときは、30分(30分未満は、30分とする。)につき310円を加算する。

野外ステージ

560円

1時間につき

入場料を徴収しない場合

(入場料金の2分の1)×入場者数。ただし、30人分を限度とする。

1時間につき

入場料を徴収する場合

バッテリーカー

100円

1回につき

使用者50人以上の団体については、前記の規定にかかわらず、2割の範囲内において割引することができる。

2 サイクリングターミナル

(1) 施設の使用料

区分

使用料

備考

サイクリングターミナル「和室」

個人使用

220円

1人1日につき

団体使用(貸切使用)

3,210円

15人以上1日につき

備考 「1日」とは、午前10時から午後4時までとする。

(2) 設備等の使用料

区分

使用料

備考

自転車

一般車

460円

1台2時間以内につき

超過1時間(1時間未満は、1時間とする。)を増すごとに100円を加算する。

子供車

360円

2人乗車

680円

変形車

460円

1台30分以内につき

超過10分(10分未満は、10分とする。)を増すごとに100円を加算する。

スノーモビル

初心者コース

320円

1周(1キロメートル)

トライアルコース

650円

1周(2キロメートル)

ツーリングコース

3,210円

1周(10キロメートル)

持ち込み料

(半日)

1,070円


持ち込み料

(1日)

2,140円


歩くスキー

1セット

530円

半日につき

ソリ

1台

220円

2時間につき

3 南由利原森林総合利用施設

区分

使用料

備考

ケビン

日帰り

3,800円

6人用1室につき

1泊

7,490円

ケビン

(温水シャワー付き)

日帰り

4,300円

1泊

8,590円

暖房料

日帰り

270円


1泊

530円

オートキャンプ場

日帰り

800円

1区画につき

1泊

1,600円

ターゲットバードゴルフ用具

半日

650円

一式につき

由利本荘市南由利原高原青少年旅行村条例

平成17年3月22日 条例第178号

(令和5年4月1日施行)