○由利本荘市農業指導センター設置条例

平成17年3月22日

条例第197号

(設置)

第1条 市内関係指導団体の提携協力するとともに、指導体制を確立し、その一元化を図るため、本市に農業指導センター(以下「農業指導センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業指導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由利本荘市農業指導センター

由利本荘市矢島町矢島町18

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、農業指導センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市農業指導センター設置条例

平成17年3月22日 条例第197号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 条例第197号