○由利本荘市緑資源機構造林分収金の集落交付率に関する条例

平成17年3月22日

条例第221号

(趣旨)

第1条 緑資源機構造林による収益分収金の関係集落交付金は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(関係集落交付の率)

第2条 独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)及び分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)による分収造林の収益分収金は、2者契約の場合は、市分収金は、60パーセントであるが、分収林特別措置法により造林者に対する収益分収金が10パーセント含まれているため関係集落交付率は、市分収金から6分の1を減じた額の30パーセントを交付するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑資源公団造林分収金の部落交付率に関する条例(昭和37年矢島町条例第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市緑資源機構造林分収金の集落交付率に関する条例

平成17年3月22日 条例第221号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第221号