○由利本荘市漁港管理条例

平成17年3月22日

条例第225号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令の規定に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用の支障とならないようにするとともに、良好な漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)の基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、漁港の維持管理上必要があると認めるときは、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の所有者又は占有者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ関係漁業者団体等の意見を聴かなければならない。

(甲種漁港施設の原状回復)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもので規則で定めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の陸揚げ又は船積みをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚げ等の指定区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 前項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに船舶を第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び次条第1項第1号の規定により市長が公示により指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。次条において同じ。)に従い利用しようとする者(第10条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(使用の許可等)

第9条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を、当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別に必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第10条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号の規定により市長が公示により指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、前条第1項第1号の規定により市長が公示により指定する施設を使用することとし、その使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(占用の許可等)

第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別に必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(権利の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。ただし、市長が特別に必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用料等)

第13条 市長は、第9条第1項の規定による使用の許可を受けた者又は第11条第1項の規定による占用の許可を受けた者から、使用料又は施設占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料の額は、別表第1に定めるところにより計算した額とする。

3 施設占用料(土地の占用に係るものを除く。)の額は、別表第2に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

4 施設占用料(土地の占用に係るものに限る。)の額は、別表第2に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

5 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

7 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(土砂採取料等)

第14条 市長は、漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者から、土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。

2 土砂採取料の額は、別表第3に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 占用料の額は、別表第3に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

4 前条第5項から第7項までの規定は、土砂採取料等について準用する。

(入出港届)

第15条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移築若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第11条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により第9条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等)

第17条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の代行)

第18条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するものに、市が管理する漁港施設の管理の一部を行わせることができる。

(過怠金)

第19条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に従わない者

第22条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本荘市漁港管理条例(平成14年本荘市条例第2号)又は西目町漁港管理条例(昭和53年西目町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係) 使用料

区分

単位

金額

停係泊

船の長さが6.0メートル未満のもの

船の長さ1メートルにつき1年

7,590円

船の長さが6.0メートル以上のもの

9,900円

陸置き

船の長さが6.0メートル未満のもの

2,640円

船の長さが6.0メートル以上のもの

3,460円

備考

1 船の長さは、メートル単位で小数点以下1位まで算定するものとし、2位以下は、切り捨てるものとする。

2 市内に住所有する者が使用する場合における使用料の額は、それぞれこの表に定める金額に3分の2を乗じて得た金額により計算するものとする。

3 使用期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算する。

4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

別表第2(第13条関係) 施設占用料

区分

単位

金額

土地に係るものを除く。

土地に係るものに限る。

工作物を設置する場合

電柱その他これに類するものの設置

1本につき1年

550円

500円

水道管、ガス管その他これらに類するものの埋設

1メートルにつき1年

88円

80円

その他の工作物の設置

1平方メートルにつき1年

76円

70円

工作物を設置しない場合

1平方メートルにつき1年

54円

50円

備考

1 占用延長又は占用面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 占用延長又は占用面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは当該端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

3 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。

4 占用期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

5 施設占用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

別表第3(第14関係) 土砂採取料等

1 土砂採取料

種別

単位

金額

砂利

採取量1立方メートルにつき

186円

切込砂利

132円

120円

土砂

98円

栗石(径6センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

198円

玉石(径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの)

330円

転石(径20センチメートル以上のもの)

384円

備考

1 採取量が1立方メートル未満であるときは、1立方メートルとして計算する。

2 採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1立方メートルとして計算する。

3 土砂採取料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

2 占用料

占用物件

単位

金額

電柱その他の柱類

1本につき1年

400円

鉄塔(やぐらを含む。)

占用面積10平方メートル未満のもの

1基につき1年

700円

占用面積10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1,410円

占用面積20平方メートル以上のもの

2,350円

水道管、排水管その他の管

外径0.4メートル未満のもの

占用延長1メートルにつき1年

60円

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

80円

外径1メートル以上のもの

90円

その他規則で定めるもの

規則で定める額

備考

1 占用延長が1メートル未満であるときは、1メートルとして計算する。

2 占用延長に1メートル未満の端数があるときは、当該端数を1メートルとして計算する。

3 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。

4 占用期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

5 占用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

由利本荘市漁港管理条例

平成17年3月22日 条例第225号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第5節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第225号
平成25年12月27日 条例第58号
令和元年6月20日 条例第29号
令和3年6月23日 条例第26号