○由利本荘市建築協定条例

平成17年3月22日

条例第230号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定により市長が住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため必要と認めて指定する区域内においては、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市建築協定条例(昭和52年本荘市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市建築協定条例

平成17年3月22日 条例第230号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 条例第230号