○由利本荘市公共住宅管理条例

平成17年3月22日

条例第232号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共住宅及びその共同施設等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共住宅 市が建設、買取りを行い、又は払下げを受けた賃貸するための住宅及びその附帯施設で、国等の補助、交付又は貸付を受けないものをいう。

(2) 定住促進住宅 公共住宅のうち、地域の定住促進を図るために居住の用に供する目的で賃貸する住宅及び附帯施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(入居者の資格)

第3条 公共住宅(定住促進住宅を除く。)に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の規則で定める者にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間に限り第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されている児童を含む。以下同じ。)があること。ただし、市長が別に定める市営住宅に入居しようとする場合は、この限りでない。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 25万9,000円

 に掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(定住促進住宅入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 同居しようとする者がいないこと。

(3) 現に配偶者、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がいないこと。

(4) その者が、暴力団員でないこと。

(5) 現に自ら居住するため、住宅を必要としている者であること。

(6) 市税を滞納していない者であること。

(入居者の選考)

第5条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公共住宅の戸数を超える場合においては、入居申込者で、第3条(定住促進住宅については第4条)に規定する要件を備えているもののうちから入居者を決定する。

2 市長は、入居の申込みをした者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅の困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(家賃の決定)

第6条 公共住宅の家賃は、別表に定めるとおりとする。

(収入の申告)

第7条 入居者は、毎年度、市長に対し収入を申告しなければならない。ただし、家賃の算定を必要としない公共住宅の入居者に対しては、市長は、必要があると認める場合は、収入の申告を求めることができるものとする。

2 前項の収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法とする。

(家賃の変更)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更し、又は第6条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市の管理する住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 公共住宅について改良を施したとき。

(定住促進住宅の明渡請求)

第9条 市長は、定住促進住宅入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、住宅の入居許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

(2) 第4条第1号から第5号までの入居者資格のいずれかを失したとき。

(準用)

第10条 公共住宅に入居しようとする者及び入居した者については、由利本荘市営住宅管理条例第3条第4条第6条第1号第8条第10条から第13条まで、第14条第5項第16条から第27条まで、第38条第1項から第3項まで、第39条から第42条まで、第43条第1項第2項及び第5項第72条から第75条までの規定を準用する。

2 前項の規定により由利本荘市営住宅管理条例の規定を準用にする場合において、同条例中「市営住宅」及び「公営住宅」とあるものは、「公共住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩城町町営住宅管理条例(平成9年岩城町条例第10号)、大内町町営住宅設置及び管理条例(平成3年大内町条例第46号)、東由利町若者町営住宅に関する条例(平成8年東由利町条例第5号)、西目町町営住宅条例(平成9年西目町条例第9号)又は鳥海町町営住宅管理条例(平成9年鳥海町条例第29号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月25日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第66号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第75号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市公共住宅管理条例等の規定は、この条例の施行の日以後の申込みについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

(令和5年9月29日条例第46号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

公共住宅月額家賃

名称

家賃

天鷺東住宅

令第2条及び令第8条第2項により算出された額

新大宮田団地

36,000円

海士剥住宅

令第2条及び令第8条第2項により算出された額

宝田団地

20,500円

城下住宅

40,000円

吉野団地(定住促進住宅)

15,000円

下山寺団地

令第2条及び令第8条第2項により算出された額

由利本荘市公共住宅管理条例

平成17年3月22日 条例第232号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 条例第232号
平成21年3月25日 条例第12号
平成21年12月25日 条例第50号
平成22年3月26日 条例第24号
平成24年12月25日 条例第66号
平成25年12月27日 条例第75号
令和2年3月25日 条例第15号
令和4年3月24日 条例第16号
令和4年9月29日 条例第32号
令和5年9月29日 条例第46号