○由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年3月22日

条例第234号

(趣旨)

第1条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため、由利本荘市特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 第6条に規定する要件を満たす者に入居させるため、由利本荘市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及び購入し、管理する住宅並びにそれらの附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号の規定により算出した額をいう。

(入居許可)

第3条 特定公共賃貸住宅に入居する者は、市長の許可を受けなければならない。

(入居の申込み)

第4条 特定公共賃貸住宅の入居申込みは、第6条に掲げる要件を満たす者とし、公募の方法及び手続は、市長が定める。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条の公募を行わないで、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されている児童を含む。以下同じ。)があること。

(2) 施行規則第6条及び第7条に定める基準の所得のある者であること。

(3) 同居親族がない入居者で、施行規則第6条及び第7条に定める基準の所得のある者であること。ただし、同条の定める基準に満たない者については、将来、所得の上昇の見込まれる者に限る。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 現に自ら居住するため住居を必要としていること。

(6) 市税を滞納していない者であること。

2 前項各号以外で前条の規定に該当するものであること。

(入居者の選定)

第7条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するもののうちから抽選、又は市長が別に規則で定める市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を選定する。

2 前項の場合において市長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、その事情を調査し、必要とする度合いの高い者を入居者として選定することができる。

3 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するものを入居者として選定する。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、遅滞なく次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としないことができる。

(2) 第13条第1項の敷金を納付すること。

2 市長は、前項の手続を完了した者に対し、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 特定公共賃貸住宅の入居可能日を指定された者は、指定の日から10日以内に当該特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の徴収)

第11条 家賃は、特定公共賃貸住宅の入居可能日からこれを徴収する。

2 市長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 特定公共賃貸住宅の入居可能日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は特定公共賃貸住宅を返還した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの家賃の額は、日割計算による。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、100円未満を切り捨てるものとする。

(家賃等減免及び徴収猶予)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を入居することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が別に定める特別の事由があるとき。

2 前項の家賃の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で市長が認める期間とする。

(敷金)

第13条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、特定公共賃貸住宅の明渡しの際、これを還付する。ただし、未納の家賃、賠償金又は第16条第1号に規定する費用があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の家賃及び賠償金を償うに足らないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けないものとする。

(管理義務)

第14条 市長は、常に特定公共賃貸住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めるものとする。

(修繕の義務)

第15条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条に規定する場合を除き、修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) し尿、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

2 市長は、前項第1号及び第4号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第17条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第18条 第20条第1項に規定する場合を除くほか、入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 特定公共賃貸住宅を15日以上使用しないとき。

(3) 特定公共賃貸住宅の模様替えその他特定公共賃貸住宅に工作物を加える行為をしようとするとき。

(4) 特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

(5) 特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 市長は、前項第1号の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(入居権の承継)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、市長は、当該特定公共賃貸住宅の入居権の承継を許可することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は直系姻族であって、入居から(出生にあっては、出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住しているものであるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が前条第1号の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により特定公共賃貸住宅の入居を継承しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(住宅の明渡し)

第21条 特定公共賃貸住宅を明渡しする場合は、10日前までに市長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第19条第1項第3号又は第5号の規定により許可を受けて模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去に要した費用は、入居者の負担とする。

(明渡請求権)

第22条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対し期日を指定して、第9条第2項の規定による許可を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(5) 第19条第1項の規定に違反したとき。

(6) この条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。

(7) 特定公共賃貸住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のためその他市長が特定公共賃貸住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者又は当該特定公共賃貸住宅の同居者は、損害賠償その他を請求することができない。

(住宅の検査)

第23条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕及び改良のため必要があると認めたときは、住宅監理員又は市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせることができる。

3 前2項の検査を行う場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を得なければならない。

4 第1項又は第2項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第24条 住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるために、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指示を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を逃れたときは、その徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢島町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年矢島町条例第2号)、岩城町特定公共賃貸住宅管理条例(平成9年岩城町条例第11号)、大内町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成6年大内町条例第3号)又は東由利町特定公共賃貸住宅に関する条例(平成7年東由利町条例第57号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月25日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第75号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市公共住宅管理条例等の規定は、この条例の施行の日以後の申込みについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

特定公共賃貸住宅使用料月額

名称

家賃月額

大川原団地

2万500円

高城団地

4万3,000円

城下団地

4万3,000円

亀田中央団地

4万3,000円

田町団地

4万3,000円

新大宮田団地

3万6,000円

吉野団地

2万8,000円

由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年3月22日 条例第234号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 条例第234号
平成21年3月25日 条例第12号
平成25年12月27日 条例第75号
令和2年3月25日 条例第14号
令和4年9月29日 条例第32号