○由利本荘市消防団の設置等に関する条例
平成17年3月22日
条例第255号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第1項第3号の規定により本市の消防事務を処理するため、消防団を設置する。
2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
由利本荘市消防団 | 由利本荘市美倉町27番地2 | 由利本荘市一円 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成27年3月23日条例第3号)
この条例は、平成27年3月24日から施行する。