○由利本荘市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第255号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第1項第3号の規定により本市の消防事務を処理するため、消防団を設置する。

2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

由利本荘市消防団

由利本荘市美倉町27番地2

由利本荘市一円

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月28日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成27年3月23日条例第3号)

この条例は、平成27年3月24日から施行する。

由利本荘市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第255号

(平成27年3月24日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第255号
平成18年9月28日 条例第73号
平成27年3月23日 条例第3号