○由利本荘市水防協議会条例

平成17年3月22日

条例第257号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、由利本荘市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に定めるところにより、水防管理者が命じ、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防に関係のある団体の代表者及び学識経験者

(会長)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指命した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(招集)

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(議事)

第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、水防管理者が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市水防協議会条例

平成17年3月22日 条例第257号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第257号