○由利本荘市水防団条例

平成17年3月22日

条例第258号

(通則)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の規定に基づき、本市に水防団を設置する。

(定員)

第2条 水防団員の定員は、水防団長を含めて1,524人とし、その職別人員は、規則で定める。

(任命)

第3条 水防団長及び団員には、消防団の現有組織を直ちに充て、団員が定員に満たないときは、本市に住所を有する年齢満18歳以上で身体強健な者のうちから任命する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年6月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市水防団条例

平成17年3月22日 条例第258号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第258号
平成21年6月30日 条例第35号
令和5年3月24日 条例第12号