○農林漁業構造改善事業に対する町税の減免に関する条例

昭和63年9月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、農林漁業構造改善事業の実施者に対して、固定資産税の減免を行うことにより、産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農林漁業構造改善事業 農業基本法(昭和36年法律第127号)に基づく農村地域定住促進対策事業並びに新農業構造改善事業、新農村地域定住促進対策事業、農業農村活性化農業推進農業構造改善事業、山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく山村振興等農林漁業特別対策事業、森林基本法(昭和39年法律第161号)に基づく林産集落振興対策事業、林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づく林業山村活性化林業構造改善事業、沿岸漁業等振興法(昭和38年法律第165号)に基づく新沿岸漁業構造改善事業、及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づくさけ、ます増殖施設特別対策事業をいう。

(2) 実施者 3戸以上で構成する経営組織、又は共同利用組織をいう。

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、農林漁業構造改善事業の実施者が、その事業の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の減免を行うことができる。

(減免の申請)

第4条 前条の規定による固定資産税の減免を受けようとする者は、西目町町税条例(昭和34年西目町条例第1号)第70条第2項の規定に準じて減免の申請書を町長に提出しなければならない。

(固定資産税の減免の期間及び額)

第5条 第3条の規定による固定資産税の減免を受ける期間及び額は、当該資産に対し、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税については全額、その後の2年度分の固定資産税については2分の1の額とする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、減免を受けたものが、次の各号に該当するときは、減免の取消しをすることができる。

(1) 当該経営を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めたとき

(2) その他町長が必要と認めたとき

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

農林漁業構造改善事業に対する町税の減免に関する条例

昭和63年9月24日 条例第14号

(平成9年1月1日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
昭和63年9月24日 条例第14号
平成3年 条例第9号
平成9年 条例第26号