○岩城町過疎地域活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成2年4月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、岩城町の産業の振興を図るため、町内において製造の事業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第4号又は同法第45条第1項の表の第4号の規定を受ける設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第2項の規定による内閣総理大臣の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、事業開始(増設の場合は増設部分の事業の開始)の日から30日以内に申請書を町長に提出しなければならない。

2 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その事由が消滅した場合は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第5条 第1条に規定する事業が承継された場合は、当該事業に係る課税免除の措置は承継人に対して行うものとする。

(課税免除の取り消し)

第6条 町長は、固定資産税の課税免除をされた者が左の各号の一に該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) 課税免除の申請に不正行為があったとき。

(委任事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に製造の事業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者に対する固定資産税の課税免除については、この条例は、平成12年4月1日以後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

3 平成2年3月31日以前に工場を新設し、若しくは増設した者にかかる固定資産税の課税免除については、岩城町過疎地域振興のための固定資産税の課税免除に関する条例(昭和55年岩城町条例第27号)の規定を適用し、平成2年4月1日以後も、なおその効力を有する。

(平成12年3月31日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

岩城町過疎地域活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成2年4月16日 条例第15号

(平成12年3月31日施行)