○由利本荘市視聴覚教育センター条例
平成18年3月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、由利本荘市視聴覚教育センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、由利本荘市視聴覚教育センター(以下「視聴覚教育センター」という。)を設置する。
2 視聴覚教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市視聴覚教育センター
(2) 位置 由利本荘市東町15番地
(事業)
第3条 視聴覚教育センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 視聴覚教材の整備、管理及び貸し出しに関すること。
(2) 視聴覚教育の普及及び指導に関すること。
(3) 視聴覚教育を振興させるための事業に関すること。
(4) 広報、サービス活動に関すること。
(5) その他視聴覚教育に関すること。
(運営委員会)
第4条 前条に規定する事業を適正かつ円滑に運営するため、視聴覚センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会は、委員15人以内で組織し、任期は1年とする。
(無償貸出し)
第5条 視聴覚教育センターが貸出しする教材及び機材(以下「教材等」という。)は、すべて無償とする。
(損害賠償)
第6条 貸出しを受けたものが教材等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第31号で平成23年12月1日から施行)