○由利本荘市視聴覚教育センター条例

平成18年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、由利本荘市視聴覚教育センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、由利本荘市視聴覚教育センター(以下「視聴覚教育センター」という。)を設置する。

2 視聴覚教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市視聴覚教育センター

(2) 位置 由利本荘市東町15番地

(事業)

第3条 視聴覚教育センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 視聴覚教材の整備、管理及び貸し出しに関すること。

(2) 視聴覚教育の普及及び指導に関すること。

(3) 視聴覚教育を振興させるための事業に関すること。

(4) 広報、サービス活動に関すること。

(5) その他視聴覚教育に関すること。

(運営委員会)

第4条 前条に規定する事業を適正かつ円滑に運営するため、視聴覚センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会は、委員15人以内で組織し、任期は1年とする。

(無償貸出し)

第5条 視聴覚教育センターが貸出しする教材及び機材(以下「教材等」という。)は、すべて無償とする。

(損害賠償)

第6条 貸出しを受けたものが教材等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第31号で平成23年12月1日から施行)

由利本荘市視聴覚教育センター条例

平成18年3月27日 条例第8号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第8号
平成23年3月25日 条例第27号