○由利本荘市子育て支援金条例
平成18年3月27日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、由利本荘市の次代を担う新生児の誕生を祝うと共にその子育てを支援するため、由利本荘市子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給し、優しさあふれる活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(支給対象)
第2条 支援金は、子供を出産した者又は配偶者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により由利本荘市の住民基本台帳に記録された日から起算して1年以上経過し、引き続き由利本荘市内に居住し、この条例の施行日以後、第2子及び第3子以降の子供を出産した者又はその配偶者のいずれかに対して支給する。
2 前項の支給対象となる子供を出産した者は、その出産時において由利本荘市の住民基本台帳に記録されているものとする。
3 第1項の支給対象となる子供は、出生届けと同時に由利本荘市の住民基本台帳に記録されているものとする。
4 市長は、前条の目的達成のため特に必要があると認めた場合、別に定める基準により支援金を支給することができる。
(支援金の額)
第3条 支援金は一時金とし、支給金額は別表に定める額とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(支援金の支給額の特例)
2 この条例の施行の日から平成22年9月30日までの間における第3子以降の出産に係る支援金に関する改正後の由利本荘市子育て支援金条例別表の規定の適用については、第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年6月18日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において市が保管する外国人登録原票に登録されている者に係る改正後の第2条第1項の規定の適用については、当該登録されていた期間を市の住民基本台帳に記録されている期間とみなし、その期間は通算する。
別表(第3条関係)
子育て支援金 | 第2子 | 100,000円 |
第3子以降 | 200,000円 |