○由利本荘市コミュニティ防災センター条例

平成18年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 地域住民の自主防災活動の積極的な推進を図り、防災体制の確立及び地域住民のコミュニティ活動の増進に資するため、由利本荘市コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、防災センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 防災センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、防災センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、防災センターの使用を許可しない。

(1) その使用が防災センターの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、防災センターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、防災センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は防災センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停上し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 防災センターの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、防災センターの施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第14条 市長は、防災センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に防災センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により防災センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること

(3) 上記業務に付随する業務

(4) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って防災センターの管理を行わなければならない。

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第9条から第11条本則中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第40号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市南部コミュニティ防災センター

由利本荘市小人町42番地2

由利本荘市子吉地区コミュニティ防災センター

由利本荘市葛法字轌田1番地5

由利本荘市石脇コミュニティ防災センター

由利本荘市石脇字田尻野23番地8

別表第2(第9条、第15条関係)

1 南部コミュニティ防災センター

区分

使用料(1日につき)

暖房料

営利目的、冠婚葬祭使用

5,000円

1,000円

その他の使用(1室につき)

1,000円

500円

2 子吉地区コミュニティ防災センター

区分

使用料(1日につき)

集会室

3,500円

暖房を使用する場合は使用料の50%を加算する。

研修室

2,000円

由利本荘市コミュニティ防災センター条例

平成18年3月27日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)