○由利本荘市コミュニティバス等運行事業条例

平成19年10月1日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、由利本荘市コミュニティバス等運行事業により、路線バス廃止等による交通空白地域における住民の交通手段を確保し、もって市民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「コミュニティバス等運行事業」とは、市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けて実施する、同法第78条に規定する自家用有償旅客運送をいう。

2 この条例において「コミュニティバス等」とは、前項の登録を受けた自家用自動車をいう。

(管理等)

第3条 コミュニティバス等運行事業は、市長が管理する。

2 市長は、必要があると認めるときは、コミュニティバス等の運行に関する業務の一部を委託することができる。

(運行区間)

第4条 コミュニティバス等の運行区間は、国土交通大臣の登録を受けた区間とする。

(運行中止)

第5条 市長は、コミュニティバス等の運行上危険があると認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、運行を中止することができる。

(使用料)

第6条 コミュニティバス等を利用する者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。ただし、6歳以下の未就学児童は無料とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により運行を途中で変更又は中止したときは、この限りでない。

(使用料の徴収委託)

第8条 使用料の徴収は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、これを委託することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 自己の責任に帰すべき事由により、コミュニティバス等又はコミュニティバス等運行事業の施設を損傷又は滅失した者は、市長の指示するところにより速やかに原状に回復するとともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(岩城町営コミュニティバス運行条例の廃止)

2 岩城町営コミュニティバス運行条例(平成16年岩城町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、岩城町営コミュニティバス運行条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第44号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

運行路線別使用料

地域名

運行路線名

区間

使用料

大人(中学生以上)

小人(小学生以下)

岩城地域

岩城線

全区間

200円

割引使用料

(回数券)

11回券

2,000円

(通学定期券)

中学生

1箇月 4,000円

3箇月 11,400円

6箇月 21,600円

高校生

1箇月 4,800円

3箇月 13,600円

6箇月 25,900円

100円

割引使用料

(回数券)

11回券

1,000円

(通学定期券)

小学生

1箇月 2,400円

3箇月 6,800円

6箇月 12,900円

鳥海地域

猿倉線

中直根線

皿川線

伏見笹子線

西目地域

西目線

大内地域

高尾線

羽広線

矢島地域

桃野線

由利本荘市コミュニティバス等運行事業条例

平成19年10月1日 条例第44号

(平成24年10月1日施行)