○由利本荘市議会議員政治倫理条例

平成20年12月25日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、由利本荘市議会の議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は、市民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者として、自己の職責を自覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。

2 議員は、自己の地位と権限による影響力を不正に行使することによって、いかなる自己の利益も図ってはならない。

3 議員は、市民からの求めの有無にかかわらず、自ら率先して説明責任を果たさなければならない。

4 市民は、自らも市政を担い公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、自己の利益を図る目的を持って、議員に対し、その地位と権限による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の趣旨に従い、議員の親族若しくは議員自身が役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)をしている企業若しくは団体又は議員の親族が経営に携わっている個人商店の契約(地方自治法第92条の2に定める額を超えない契約を除く。)に関し、一切の関与をしないこと。

(4) (市が設立した公社及び市が出資金、資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している法人を含む。以下同じ。)が行う工事等の請負契約(実質的に元請負と異ならない下請負を含む。以下同じ。)、業務委託契約及び物品納入契約に関し、特定の業者を推薦し又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(6) 市職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。

(7) 政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(誓約書の提出義務)

第4条 議員は、この条例の規定を遵守する旨の誓約を行うものとし、議員となった日から30日以内に、議長が定める誓約書に署名して議長に提出しなければならない。

(就業の報告義務)

第5条 議員は、議員となったときに、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(以下「法人等」という。)の取締役、理事、監査役、顧問若しくはこれらに準ずる職に就いている場合は、就業報告書(以下「報告書」という。)を30日以内に議長に提出しなければならない。これらに変更があった場合(新たに営む場合又は兼ねる場合を含む。)も同様とする。

(1) 主として収益等事業を営む法人等

(2) 市の許認可が必要な事業を営む法人等

(3) 市からの補助金等を受け、又は受けようとする法人等

2 議長は、報告書については、4年間これを保存するものとする。

3 議長は、報告書の概要を速やかに公表しなければならない。

(議員の依頼等に対する記録)

第6条 議長は、議員が行う職員等に対する口頭による要請に対して、日時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員等の任命権者等に求めるものとする。

(審査会の設置等)

第7条 政治倫理に関する事項を審査するため、由利本荘市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、6人の委員をもって組織する。

3 審査会の委員は、議員のうちから、議長が指名する。

4 審査会の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査請求権)

第8条 市民は、議員が政治倫理基準又は就業の報告義務等(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付して、地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する75人以上の者の連署をもって、その代表者から、議長に審査の請求をすることができる。

2 議員(審査会の委員である議員を除く。)は、議員が政治倫理基準等に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添付して、議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、議長に審査を請求することができる。

3 議長は、前2項の規定により審査の申立てをされた議員(以下「当該議員」という。)について、審査会にその審査を求めなければならない。

(審査会の職務及び権限)

第9条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準等違反の行為の存否について審査する。

2 審査会は、議長から審査を付託されたときから90日以内に文書で議長に審査結果を報告しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置について、理由を付した文書をもって、当該議員に対し勧告することができる。

3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

4 審査会は、当該議員及び関係人に弁明の機会を設けなければならない。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

6 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、請求者及び当該議員に文書で通知するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。

(議員の協力義務)

第10条 当該議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は会議への出席の請求がある場合は、それに従わなければならない。

(弁明書)

第11条 当該議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。

2 前項の規定により弁明書が提出された場合は、議長は、第9条第6項の審査結果の公表に当たり、弁明書の全部又は概要を併せて公表するものとする。

(審査結果の尊重)

第12条 議会は、審査会から報告及び勧告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められるときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた行為について適用する。

3 第11条第1項第7項第8項及び第9項の規定は施行日以後に締結される請負契約等から適用する。

(平成21年9月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第97号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、改正前の由利本荘市議会議員政治倫理条例第6条第2項及び第3項の規定により報告された届出関係私企業に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に議員である者に対する改正後の由利本荘市議会議員政治倫理条例第4条の規定の適用については、同条中「議員となった日」とあるのは「この条例の施行の日」とする。

(令和5年3月24日条例第36号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市議会議員政治倫理条例

平成20年12月25日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年12月25日 条例第48号
平成21年9月25日 条例第42号
平成23年3月25日 条例第36号
平成25年12月27日 条例第97号
平成28年3月25日 条例第36号
平成28年12月16日 条例第58号
平成31年3月22日 条例第23号
令和5年3月24日 条例第36号