○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(1) 由利本荘市総合計画基本構想及び基本計画の策定又は変更

(2) 定住自立圏構想に基づく形成協定又は形成方針の策定、変更又は廃止

(3) 由利本荘市行政改革大綱の策定又は変更

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月25日 条例第4号

(平成27年3月4日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年3月25日 条例第4号
平成26年12月24日 条例第47号
平成27年3月4日 条例第2号