○由利本荘市環境基本条例

平成23年3月25日

条例第4号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全に関する基本的施策等(第7条―第24条)

第3章 環境審議会(第25条―第30条)

附則

今日の我が国の発展を支えてきた大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、私たちに便利さや豊かさをもたらす一方で、環境への負荷を増大させ、地域の環境問題にとどまらず、地球環境にまでも影響を及ぼしている。

また、私たちは、健康でかつ快適な生活を営むため、良好で快適な環境の恵みを享受する権利を有するとともに、現在と将来の世代が共有する限りある環境を良好な状態で将来に継承する義務を担っている。

このような認識のもと、市、事業者及び市民が協働して、良好な環境を保全し、環境への負荷の少ない持続的に発展することのできる「恵まれた自然とやすらぎのある環境共生のまちづくり」を目指すため、ここに環境基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、この施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又は広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、市民が健康でかつ快適な生活を営むことができる恵み豊かな環境を確保し、その環境が将来にわたり市民に継承されるよう適切に行わなければならない。

2 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減し、人と自然とが健全に共生していくことを目的として行わなければならない。

3 環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的な資源循環型社会を構築することを目的とし、すべての者が公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に取り組むことによって行わなければならない。

4 地球環境保全は、地域の環境が地球環境と深くかかわっているとの認識の下にあらゆる事業活動及び日常生活において、積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、廃棄物の発生を抑制し、及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷を低減するように努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全に関する基本的施策等

(施策の基本方針)

第7条 市は、環境施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、これを総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

(3) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用の推進並びに必要な技術等の活用を図ること。

(4) 市、事業者及び市民が協働して取り組むことのできる社会を形成すること。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、由利本荘市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定める。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、環境施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、事業者及び市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、由利本荘市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合性の確保等)

第9条 市は、施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合性を図るほか、環境への負荷が低減されるように十分配慮するものとする。

(施策の状況報告)

第10条 市長は、市の環境の状況、市が講じた環境施策の実施状況等を公表するものとする。

(規制的措置)

第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し必要な規制措置を講ずるものとする。

2 市は、自然環境の保全を図るため、支障を及ぼすおそれがある行為に関し必要な規制措置を講ずるように努めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制措置を講ずるように努めるものとする。

(誘導的措置)

第12条 市は、事業者及び市民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全に資する適切な措置をとるように誘導するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境影響評価の推進)

第13条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行おうとする事業者が、その事業の実施前にその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)

第14条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設含む。)その他の環境の保全に資する公共的施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、前2項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。

(自然環境の保全と共生の推進)

第15条 市は、地域の特性を生かし、人と自然が共生する躍動と創造の都市を形成するため、景観の確保並びに歴史的及び文化的環境の形成に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(廃棄物の減量、資源の循環的な利用等の推進)

第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの有効的かつ効率的な利用等の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)

第17条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する教育、学習等)

第18条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により事業者及び市民が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の推進)

第19条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第20条 市は、環境の保全に資するため、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、適切に提供するように努めるものとする。

(推進体制の整備)

第21条 市は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。

(監視等の体制の整備)

第22条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視等の体制の整備に努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体等との協力)

第23条 市は、広域的な取組を必要とする環境施策について、国及び他の地方公共団体等と協力して推進するように努めるものとする。

(地球環境保全に関する施策の推進)

第24条 市は、国、他の地方公共団体、民間の団体等と連携し、地球環境保全に関する施策を推進するよう努めるものとする。

第3章 環境審議会

(設置及び所掌事務)

第25条 環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、由利本荘市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関する事項

(2) 環境の保全に関する基本的事項及び重要事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属させられた事務

3 審議会は、環境の保全に関する基本的事項及び重要事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織及び委員の任期)

第26条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、環境の保全に関し学識経験を有する者、各種団体の代表及び行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第27条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第28条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(専門委員)

第29条 環境の保全に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、専門の事項に関し学識経験の有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

(委任)

第30条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

由利本荘市環境基本条例

平成23年3月25日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年3月25日 条例第4号