○由利本荘市医師確保奨学資金貸付条例

平成23年1月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において将来医師としてその業務に従事しようとする者に対し、修学又は入学に要する資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、指定医療機関に従事する医師の確保を図り、もって地域医療の充実に資することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(自治医科大学を除く。以下「大学」という。)の医学部の学生で医学を専攻し、将来指定医療機関において医師としてその業務に従事しようとする者とする。ただし、同種の資金の貸付け又は給付を受けていると市長が認める場合には、貸付の対象としないものとする。

(貸付額)

第3条 奨学資金の貸付額は、次の各号に掲げる奨学資金の種類に応じ、当該各号に定める額を予算の範囲内において貸し付けるものとする。

(1) 修学資金奨学金 月額20万円

(2) 入学資金奨学金 入学する年度に入学金として納付する額。ただし、800万円を限度とする。

(申請)

第4条 申請者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 申請者は、規則で定めるところにより、連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸付方法)

第6条 修学資金奨学金の貸付期間は、貸付けの決定の日の属する月から大学を卒業する日の属する月までの間(正規の修学期間に限る。)で貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)が希望する月までとする。ただし、貸付けを決定した年度にあっては、当該年度の9月末日までに申請した者に対しては、当該年度の4月分から貸付けできるものとする。

2 前項の貸付期間は、通算して6年を限度とする。

3 入学資金奨学金の貸付けは、入学する年度の1度限りとする。なお、入学資金奨学金のみの貸付けはできないものとする。

(貸付けの取消し)

第7条 市長は、奨学生が次の各号いずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを取り消すものとする。

(1) 大学を退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 第2条ただし書に規定する場合に該当したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、奨学資金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸付けの休止)

第8条 市長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金奨学金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けされた修学資金奨学金があるときは、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸し付けされたものとみなす。

(返還債務の免除)

第9条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の返還及びその利息の支払いに係る債務(以下「返還債務」という。)当該各号に定める返還債務の範囲内において免除することができる。

(1) 大学を卒業した日から1年6ヵ月以内に医師の免許を取得し、直ちに医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定よる臨床研修(以下「臨床研修」という。)に従事した場合において、その従事した日の属する月の初日から起算した期間が通算して修学資金奨学金の貸付けを受けた期間(以下「修学貸付月数」という。)の2.5倍に相当する期間に達するまでの間に、指定医療機関において医師としてその業務に従事した期間(以下「医師従事月数」という。)が通算して修学貸付月数(指定医療機関のうち臨床研修病院となっていない医療機関に勤務する場合は、修学貸付月数の3分の2)に達したとき 返還債務の全部

(2) 前号に規定する従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき 返還債務の全部

(3) 死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により奨学資金を返還することができなくなったとき 返還債務の一部

(4) 修学貸付月数の2倍に相当する期間に達するまでの間に、やむを得ない事由により、医師従事月数が通算して修学貸付月数に達しなかったとき 返還債務の一部

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき 返還債務の全部又は一部

(奨学資金の返還)

第10条 奨学生は、前条の規定により返還債務の全部を免除される場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める事由を生じた日の属する月の翌月から起算して1ヶ月以内(次条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、当該猶予された期間に1ヶ月を合算した期間内)に、一括して返還債務を返還しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、別に期限を定めて、又は分割して返還することができる。

(1) 第7条の規定により奨学資金の貸付けを取り消されたとき。

(2) 前条第3号から第5号までに規定する事由が生じたとき。

(3) 大学を卒業した日から1年6ヵ月以内に医師の免許を取得しなかったとき。

(4) 医師の免許を取得した後、直ちに臨床研修に従事せず、又はこれを終了することができなかったとき。

(5) 医師の免許を取得した後、直ちに臨床研修に従事しこれを終了した場合において、その後継続して医学に係る研究(大学、大学院又はこれらに類するものとして市長が認める施設における研究に限る。)若しくは医療法(昭和23年法律第105号)第1条の5に規定する病院又は診療所の医師としての勤務のいずれにも従事しなかったとき。

(6) 医師の免許を取得した後、直ちに指定医療機関において臨床研修に従事した場合において、医師の免許を取得した日から起算して修学貸付月数に相当する期間の翌月に達するまでの間に指定医療機関における業務に従事しなかったとき。

(7) 前各号に定める場合のほか、奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(返還債務の履行猶予)

第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間の範囲内で、返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 第7条の規定により奨学資金の貸付けを取り消された後も引き続き大学に在学しているとき その在学している期間

(2) 医師従事月数が修学貸付月数に達しなかった後引き続き指定医療機関において医師としてその業務に従事しているとき その業務に従事している期間

(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき その事由が継続する期間

(延滞利息)

第12条 奨学生は、正当な理由がなく奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、規則で定めるところにより、延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第36号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市医師確保奨学資金貸付条例の規定は、平成26年4月1日以後の貸付及びその返還債務について適用し、同日前の貸付及び返還債務については、なお従前の例による。

由利本荘市医師確保奨学資金貸付条例

平成23年1月28日 条例第1号

(平成26年2月18日施行)