○由利本荘市都市公園の設置に関する基準等を定める条例

平成24年12月25日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、市が都市公園を設置する場合の基準等を定めるものとする。

(都市公園の設置に関する基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第4条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、当該区域内の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第5条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第6条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第7条 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置に関する基準)

第8条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、次に掲げる特定公園施設ごとに規則で定める。

(1) 園路及び広場

(2) 屋根付広場

(3) 休憩所及び管理事務所

(4) 野外劇場及び野外音楽堂

(5) 駐車場

(6) 便所

(7) 水飲場及び手洗場

(8) 掲示板及び標識

2 災害等により一時的に使用するために特定公園施設を設置するときは、前項の基準によらないことができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

由利本荘市都市公園の設置に関する基準等を定める条例

平成24年12月25日 条例第58号

(平成30年4月1日施行)