○由利本荘市の地域特性を活かした産業振興と中小企業の育成に関する条例

平成25年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市の中小企業に関する施策について、その基本方針を定めるとともに、市の責務並びに事業者及び地域経済団体の役割を明らかにすることにより、これまでの電子機械部品製造業の集積に加え、鳥海山をはじめとする恵まれた自然とそこで育まれた地域産品を活かした産業振興を推進し、もって企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 市は、次に掲げる基本方針にのっとり、産業の振興及び中小企業の育成を行うものとする。

(1) 高い技術力を有する産業の発展を図ること。

(2) 地域の特性に応じた産業の発展を図ること。

(3) 成長発展が期待される産業の創出及び発展を図ること。

(4) 商品、サービス等の付加価値の向上を目指す中小企業の育成を図ること。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本方針にのっとり、企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関し必要な施策を実施する責務を有する。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、地域特性を活かした商品の開発及び生産並びに人材及び技術の育成に努めるものとする。

2 事業者は、商品、サービス等を、市内のみならず市外にも販路拡大又は提供するよう努めるものとする。

(地域経済団体の役割)

第5条 商工会その他の地域経済団体は、市と連携し、企業立地の促進並びに中小企業の育成及び強化に努めるものとする。

(中小企業の育成)

第6条 市は、市内中小企業の育成を図るため、新たな商品、サービス等の開発を促進し、その販売及び提供を拡大するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、中小企業が新たに工場等を新増設しようとするとき、その設置により地域経済又は雇用環境の活性化が期待されると判断したときは、由利本荘市工場等立地促進条例(平成17年由利本荘市条例第173号)第3条に規定する適用条件を満たしていない場合であっても、同条の適用工場等として指定することができる。

(産学官及び産業間の連携)

第7条 市は、事業者等の新たな技術又は商品の開発等を促進するため、産学官及び産業間の連携による研究開発並びに事業化のために必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第8条 市は、地域特性を活かした産業振興及び中小企業の育成に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市の地域特性を活かした産業振興と中小企業の育成に関する条例

平成25年3月18日 条例第4号

(平成25年3月18日施行)