○由利本荘市中小企業融資あっせんの特例に関する条例

平成25年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、由利本荘市中小企業融資あっせんに関する条例(平成17年由利本荘市条例第171号。以下「通常あっせん条例」という。)の特例を定めることにより、事業用の設備投資に係る融資のあっせんを図り、活力のある中小企業の育成に資することを目的とする。

(融資あっせんの制限及び限度)

第2条 この条例による融資のあっせんは、事業に係る設備資金であって、企業発展に寄与すると認められるものに限る。

2 融資あっせんの最高限度は、1企業について1,000万円とする。

3 融資あっせんの貸付利率は、通常あっせん条例第3条第2項の保証契約に定める率とする。

4 融資あっせんの貸付期間は、10年以内とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、融資あっせんに関し必要な事項は、通常あっせん条例の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市中小企業融資あっせんの特例に関する条例

平成25年3月18日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成25年3月18日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第22号
平成29年3月13日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第13号
令和3年3月15日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第23号